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開催日 2024/11/21 (木) 開催地 WEB配信型ライブセミナー

~周辺領域の商標・不正競争防止法も含めて解説~

【オンライン】日常実務の疑問点に答える著作権Q&Aと契約書における著作権条項への具体的対応

主催 一般社団法人 企業研究会 講師 牧野 和夫 氏 受講料 41,800円   

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本セミナーはWEB会議システム(ZOOM)を利用して開催いたします。
ご自宅やオフィスなどからご受講可能でございます。


【開催にあたって】

著作権をめぐる法的な問題については、IT技術の急速な進展もあり、日常業務のなかで判断に迷ったり、知らないうちに違反を犯してしまうことも少なくありません。

本セミナーでは、具体的なケースを挙げて、関連の法律知識、実務の取扱い、トラブル防止策などを解説致します。 最近の注目裁判例から、音楽教室事件、金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録、ツイッター事件などのポイントと実務への影響を分かり易く解説します。

また、著作権をめぐる法的な問題は、周辺領域法(商標・意匠法や不正競争防止法)とクロスオーバーする問題(フランク三浦、コメダ珈琲事件、イソジン事件など)も扱います。

知財・法務の方はもちろん、広報、営業、開発部門、企業の経営者・管理職の方々のご参加も是非お勧めします。

セミナーの対象者はこんな方です

法務部門、知的財産部門、総務部門、広報部門、開発部門など関連部門のご担当者様
  特典
開催日時 2024/11/21 (木)     13:00~ 17:00     (受付  12:30 ~ )

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申込み期間  ~ 2024/11/20
主催会社 一般社団法人 企業研究会
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定員 25名
受講料 41,800円
開講場所 ・会場名: ZOOM配信(会場での受講はございません)
・住所:   
・交通アクセス: 
講師
牧野 和夫 氏 講師写真

牧野 和夫 氏

芝綜合法律事務所 弁護士・米国弁護士・弁理士  

カリキュラム、
プログラム
1.『著作権法チェックリスト』 -まずはミニマムの知識・ルールを習得しよう-
 (1)著作権法で保護される著作物にあたるか【自由利用できるかどうか決まる最重要要件】+依拠性・類似性・思想、感情の創作的表現とは。著作権法第10条1項
 (2)著作者(著作物を創作した者)はだれか。
 (3)著作者人格権とは何か(公表権、氏名表示権、同一性保持権)
 (4)著作権(財産権)には何があるか(複製権、演奏権、上映権、公衆送信権など)
 (5)著作権(財産権)に対する著作権の制限はあるか ・権利者に許諾なく無償で自由に使える。例えば、私的使用目的の複製、引用等。
 (6)保護期間内であるか

2.ケーススタディで学ぶ 日常業務における著作権侵害
 ■生成AIと著作権コンプライアンス留意事項
 ■文化庁の解釈の変遷
 ■知財分野重要法改正
 ■ミッキーマウス米で著作権切れ報道
 ■AI契約書サービスと弁護士法72条(非弁)の関係(法務省)
 ■ ホームページに関するQ&A
  (1)他社ホームページの記載やデザインを自社HPへ引用・転用できるか
  (2)他社HPのデザインを参考に自社HPを開発することは
  (3)他社HPからデータをダウンロード・貯蔵・データベース化することは問題ないか
  (4)社内プレゼンで他社HPから写真やデータを引用することは問題ないか
 ■他のコンテンツからの引用・利用に関するQ&A
  (1)過去に作った社内資料で、引用記事があるものはどう扱えばいいか。
  (2)海外の雑誌や記事の引用は発行元の国の法律が適用されるか。
  (3)論文を執筆する研究者が業界団体HPや経産省HPに掲載されている図表を、論文に引用する場合、引用元に許諾を得ることは必要か。
 ■ 社内での利用に関するQ&A
  (1)社内研修で参考となる雑誌記事のコピーを配布することは問題か
  (2)社内で新聞記事をプロジェクタでスクリーンへ写すことは問題ないか
  (3)社内イントラに新聞記事を紹介する場合、タイトル及び記事の要約(事実)をまとめることは著作権侵害か。何文字以内に要約すればOKか。
  (4)実際に新聞記事を社内外に配布し、罰則が適用された例は?
  (5)芸術作品(絵画など)で著作権が切れている作品の写真で、単なる複製画の場合に著作権は発生するか。
  (6)検索サービスで出てきた写真(例えばスポーツカーの写真から強い感じをプレゼンで出したい)を社内プレゼン資料で引用したい。
  (7)都市伝説には著作権が発生するか。
 ■その他のコンテンツ利用についてのQ&A
  (1)新聞記事の切抜きを社内報や社内研修で利用したい。紙面の4分の1を占めて新聞記事を解説する構成は権利者から許諾が必要か?
  (2)通信社の配信記事では、第一報として事実のみの記事が報道される。 「例:○○社△時より社長交代会見」 著作物にあたらないか。
  (3)著作権法10条2項の雑報・時事報道とは具体的に何か、 新聞記事を要約した場合は著作権侵害になるか。
  (4)「学校その他の教育機関」(著作権法35条1項)の範囲はどこまでか。 研修会社は含まれるか。
  (5)フリーサイトからフリー画像をダウンロードして自社のホームページに利用する場合の注意点は。
  (6)社員の学会での発表論文を会社でPDFにて保管している。著作権法上問題は?
  (7)文献等をPDF化して社内イントラにアップする可否。
  (8)コンピュータソフトウェアの組織内不正使用への事前・事後対応
 ■最近の注目裁判例・事例から
  金魚公衆電話、博士イラスト事件、フラダンス著作権事件、「判例百選」編集著作物仮処分事件、音楽教室事件、鬼滅の刃炭治郎「市松模様」の商標登録?ツイッター事件など
 ■著作権法と周辺領域法がクロスオーバーする問題についてQ&A

3.(ソフトウェア・データベース・コンテンツ等の)著作物・ライセンス契約における著作権条項のポイントと交渉基礎

4.コンテンツ著作物・譲渡契約における著作権条項のポイントと交渉基礎

5.コンテンツ著作物・開発業務委託契約書における知財・著作権条項のポイントと交渉基礎

お知らせ 受講料(1名様につき)
一般のお客様 41,800円(本体 38,000円)
企業研究会会員 38,500円(本体 35,000円)

※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
  お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

※講師とご同業の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。

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