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開催日 2025/02/12 (水) 開催地 東京都

大幅な改正で実務に与える影響必至

『2025年4月・10月施行 改正育児・介護休業法のポイント』【半日】

主催 株式会社 労務行政 講師 木下 潮音 氏 受講料 22,000円   

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~育児・介護における両立支援策の義務化への対応を集中講義~


令和6 (2024)年の通常国会において、育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日と同年10月1日に施行されます。

今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることを趣旨としており、
①子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、
②労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設、
③育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、
④介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化など多岐にわたり、
企業実務に与える影響が少なくなく、施行に向けて対応が求められます。

本講座では、多岐にわたる改正内容を施行までの時間的な猶予という観点から施行日別に整理して、分かりやすく解説します。
  特典
開催日時 2025/02/12 (水)     13:30~ 16:30     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2025/02/06
主催会社 株式会社 労務行政
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定員 30名
受講料 22,000円
開講場所 ・会場名: 株式会社 労務行政セミナールーム
・住所: 〒141-0031 東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F
・交通アクセス: 

セミナー マップ

講師
木下 潮音 氏 講師写真

木下 潮音 氏

第一芙蓉法律事務所 弁護士

早稲田大学法学部卒業。
1985年弁護士登録(第37期)、
1992年イリノイ大学カレッジオブロー卒業、LL.M.取得、
2004年4月~2005年3月 第一東京弁護士会副会長、
2010年4月~2013年3月 東京大学法科大学院客員教授、
2013年4月~東京工業大学副学長就任、
現在に至る。
現在、経営法曹会議常任幹事、日本労働法学会理事。

カリキュラム、
プログラム
【本講座のポイント】

①施行日別に取り組むべき措置を整理できます
②企業として対応すべき改正の内容を理解できます
③施行に向けて人事部門として実務面で取り組むべき課題が分かります


講座内容

Ⅰ 育児・介護休業法改正までの概要

  「共働き・共育て」を推進する上で男性の育児休業の取得を
  促進していくとともに、育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、
  男女で育児・家事を分担しつつ、
  希望に応じてキャリア形成との両立を可能とする仕組みの構築が求められている。
  また、家族の介護・看護による離職者は年間約10.6万人に上ることから、
  両立が困難となっている状況を改善し、
  介護離職を防止していくことが喫緊の課題となっている

Ⅱ 2025年4月1日施行の内容
  ①子の看護休暇の見直し
  ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
  ④育児のためのテレワーク導入
  ⑤男性労働者の育児休業取得状況の公表義務適用拡大
  ⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
  ⑦介護離職防止のための雇用環境整備(下記Ⅳ参照)
  ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
  ⑨介護のためのテレワーク導入

Ⅲ 2025年10月1日施行の内容
  ①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等(下記Ⅳ参照)
  ②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

Ⅳ 選択可能な制度の考え方
  ・介護離職防止のための雇用環境整備
  介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、
  事業主は以下の①~④いずれかの措置を講じなければならない
  ①研修の実施、
  ②相談体制の整備(相談窓口設置)、
  ③事例の収集・提供、
  ④利用促進に関する方針の周知
  ・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
  事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
  以下5つの選択して講ずべき措置の中から、
  2つ以上の措置を選択して講ずる必要がある
  ①始業時刻等の変更、
  ②テレワーク等(10日/月)、
  ③保育施設の設置運営等、
  ④就業しつつ子を養育することを容易にするための
  休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日/年)、
  ⑤短時間勤務制度

Ⅴ 育児・介護離職防止によって実現すること
  少子高齢化が急速に進行する中で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、
  育児・介護に関する労働者の個別の事情に対応して、
  男女ともに仕事と育児・介護を両立できる社会を実現することが
  重要な課題となっている

Ⅵ その他
  令和7年3月31日までの時限立法であった次世代育成支援対策推進法は、
  少子化の状況等も踏まえ、法律の有効期限を令和17年3 月31日まで延長。
  その上で、事業主に対し、一般事業主行動計画の策定・変更時における
  労働者の育児休業等の取得状況の把握等と数値目標の設定を義務づける
セミナー参加費
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